最高裁判所第三小法廷 昭和26(れ)600 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人千葉律之の上告趣意は末尾添付別紙記載のとおりである。
同第一点に対する判断。
公判調書に公開を禁じた旨の記載がない限り、公判における訴訟手続は、公開し
て行われたものと認めるのが相当であつて、特に公開した旨を明記しなくても憲法
違反にならないことは、既に当裁判所の判例として示しているところであつて(昭
和二二年(れ)第二一九号、同二三年六月一四日大法廷判決参照)、これを改める
必要を認めない。従つて、論旨はその理由がない。
同第二点第三点について。
所論は、いずれも、刑訴四〇五条に該当しないから、適法な上告理由とならない。
なお、記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて、刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年七月三日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
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